参政党の神谷宗幣代表が、テレビ番組で「日本に住んでいない外国人からは相続税を取れない」という趣旨の発言をしました。しかし、この発言は事実なのでしょうか? 国税庁の発表や専門家の見解を基に、外国人に対する相続税の課税について詳しく解説します。
神谷氏の発言の真偽
神谷氏は、フジテレビの番組「日曜報道 THE PRIME」で、外国人による不動産購入に関する議論の中で、「オーストラリアや中国には相続税がないから、買っておいて日本に住んでいなければ相続税を取りようがない」と発言しました。しかし、国税庁によれば、これは誤りです。
相続税法1条の3には、国外に居住している外国人でも、日本国内に不動産を所有している場合は相続税の課税対象となると明記されています。国税庁のホームページでも、同様の内容が掲載されており、納税義務者を示した表も公開されています。
外国人の相続税の仕組み
日本国内にある土地や建物などの財産は、所有者(被相続人)や相続する人の国籍や居住地に関わらず、相続税の課税対象となります。つまり、外国人が日本国内に不動産を所有している場合、相続が発生すれば相続税を支払う必要があります。
国税庁資産課税課の担当者は、「SNSで(神谷氏のような)発言を見かけることもあるが、課税対象の条件はホームページ上に表も掲載している」と述べています。
なぜ誤解が生じるのか?
相続税に関する誤解は、税法の複雑さや、国によって異なる税制が原因と考えられます。神谷氏の発言も、相続税制度に対する誤った認識に基づいている可能性があります。
今回の件は、政治家の発言が国民に誤った情報伝達する可能性を示唆しており、注意が必要です。正確な情報を基に、政策議論を進めることが重要です。
相続税に関する疑問や不安がある場合は、国税庁のホームページを確認するか、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。