ジャパネットたかた、おせち料理の広告表示で消費者庁から措置命令!
大手通販会社「ジャパネットたかた」が、昨年販売したおせち料理の広告表示に関して、消費者庁から景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を受けました。問題となったのは、おせち料理「【2025】特大和洋おせち2段重」の早期予約キャンペーンにおける価格表示です。
ジャパネットたかたは自社サイトで、「通常価格」2万9980円から1万円値引きした1万9980円で販売すると宣伝していました。しかし、公正取引委員会(公取委)の調査の結果、キャンペーン終了後に「通常価格」で販売する合理的な計画がなかったことが判明しました。つまり、「通常価格」という表示に十分な根拠がなかったのです。
消費者庁、再発防止を命令
消費者庁は、この広告表示が実際よりも安く買えると消費者に誤認させる不当な表示にあたると判断し、ジャパネットたかたに対して再発防止策を講じ、今後同様の宣伝を行わないよう命じました。過去にもジャパネットたかたは、エアコンの販売価格表示をめぐって措置命令を受けています。
消費者庁は5年前、「合理的かつ確実に実施される販売計画」がない将来の価格と今の価格を比べる宣伝を景品表示法違反とみなす方針を公表しており、今回の方針に則った措置命令は初めてとなります。
ジャパネットたかたは、ウェブサイト上で「当社の見解」を公表し、表示には適切な根拠があったとして「有利誤認とは該当しないものと考えております」と反論しています。しかし、公取委はキャンペーン期間終了とともに販売自体を終えていた事実を重視し、「早く買えば安い」「早く買わなければ高くなる」と誤認させる表示が景品表示法に違反すると判断しました。
- ポイント:早期予約割引の表示には注意が必要です。
- ポイント:販売期間終了後の価格設定に注目しましょう。
今回の措置命令は、消費者にとってより公平で透明性の高い情報提供の重要性を示唆しています。今後、ジャパネットたかたがどのような対応を見せるのか、注目が集まります。